金融商品取引に関する留意事項

2023年4月1日
伊藤忠都市開発株式会社

勧誘方針

伊藤忠都市開発株式会社(以下「当社」といいます)は、「金融サービスの提供に関する法律(平成12年法律第101号)第10条」に基づき以下のように勧誘方針を定め、遵守し、適正な金融商品の販売等を行うことで、お客様に対しよりよい商品・サービスを提供させていただけるよう、責任を持って対応いたします。

  1. 1. 勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項について
    1. (1) 当社は、金融商品の販売等にあたって、お客様の知識、経験、財産の状況、及び金融商品の販売等に係る契約を締結する目的等を、お客様と十分に確認をしたうえで、適切な説明を行うように努めます。
    2. (2) 当社は、お客様ご自身のご判断と責任においてお取引いただくため、商品内容やリスク内容等「金融サービスの提供に関する法律」に定める重要事項について、書面の交付その他適切な方法により十分にご理解いただけるよう努めます。
  2. 2. 勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項について
    1. (1) 当社は、金融商品取引法その他関連諸法令及びガイドライン等を遵守し、適正な勧誘を行います。
    2. (2) 当社は、お客様にご迷惑となる時間帯や場所で勧誘を行わないよう、十分に配慮します。
  3. 3. 勧誘の適正の確保に関する事項について
    1. (1) 当社は、お客様に対する適正な勧誘を行うため、社内体制の整備及び人材育成に努めます。
    2. (2) 当社は、お客様からの苦情、要望等に対しては、誠心誠意対応し、改善に努めます。

金融商品取引法に基づく広告等の表示

  • ・金融商品取引業者の表示

    伊藤忠都市
    開発株式会社

    関東財務局長(金商)第1212号
    (取扱業務)第二種金融商品取引業

  • ・金融商品取引契約に関してお客様が当社に支払う報酬等の対価については、具体的な商品や契約形態を踏まえ、協議により個別に決定いたします。
  • ・当社が取扱う金融商品(不動産信託受益権、匿名組合契約に基づく出資に基づく権利等)には、最終的な投資対象資産である不動産に関する地価相場及び賃料相場の変動等により、元本欠損若しくは当初元本を上回る損失が発生するおそれがあります。このような投資した金融商品の価値が元本を割り込むリスクは、お客さまにご負担いただくことになります。

金融商品取引に関する苦情受付及び紛争解決について

当社では、金融商品取引に関するお客さまからの苦情やお問い合わせについては、当社において真摯に対応し、十分なご説明を尽くして、お客さまのご理解をいただけるよう努めてまいります。

しかしながら、万一、当社の対応にご納得いただけず紛争に発展した場合は、金融商品取引法に基づく金融ADR制度(裁判外紛争解決手続き制度)をご利用いただき、公正・中立な第三者機関を通じた紛争解決を図ることができます。

当社では、お客さまが金融ADR制度を円滑にご利用いただけるよう、当社が加入しています一般社団法人第二種金融商品取引業協会から業務を受託している以下の団体を通じてお客様からの苦情の受付及び紛争の解決を図ることとしています。この団体をご利用になる場合には、以下の連絡先までお申し出ください。

【特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター】
<所在地> 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1
<受付時間> 土日祝日を除く 9:00~17:00
<問い合せ> 0120-64-5005

反社会的勢力に対する基本方針についてはこちら

以上